お役立ちコラム

2026年08月20日

社用車で事故が起きた時の会社の責任は?事故時の対応・事故防止策を徹底解説

社用車で事故が起きた時の会社の責任は?事故時の対応・事故防止策を徹底解説

社用車を業務で活用しているものの、万が一事故が起きた場合、会社がどのような責任を負うのかよく分からないという管理者は多いのではないでしょうか。 社用車の事故が発生した場合、基本的に会社は相手方への損害賠償責任を負うことになります。会社が負担するさまざまなリスクを軽減するためにも、安全性を高め事故を未然に防止することが不可欠です。 本記事では、社用車の事故が起きた場合に会社が負う可能性がある責任や、事故発生後に取るべき対応、事故を未然に防ぐポイントなどを解説します。また、事故防止に欠かせないシステムについても紹介します。

目次

社用車の事故では会社と従業員の双方に責任が生じる可能性がある

従業員が社用車の運転中に事故を起こした場合、従業員だけでなく車両を所有する会社も責任が問われる場合があります。社用車を所有する会社の管理者は、リスク管理の点から事故時の責任の所在について理解しておくことが重要です。

会社の責任

社用車の事故で会社が負う責任には、「使用者責任」「運行供用者責任」があります。

使用者責任とは、民法715条に基づき、従業員の不法行為により第三者に損害を与えてしまった場合に、会社も連帯して損害賠償責任を負うことが規定されている責任のことです。

また、運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法第3条に基づき、自動車を管理している人や自動車の運行によって利益を得ている人も賠償責任を負わなければならないと規定されている責任のことです。治療費や慰謝料といった人的損害のみで、車や財物の損害には発生しない点を押さえておきましょう。

ただし、同条の但し書きでは、以下のケースでは運行供用者は責任を負わない可能性があることが定められています。

・自らおよび運転者が自動車の運行に関し、注意を怠ってないかったこと

・被害者または、運転者以外の第三者に故意または過失があったこと

・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明した時

社用車事故で会社が問われる責任について理解したところで、次のセクションでは、ケース別にどのような責任が生じやすいのか解説します。

(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
引用元:民法715

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:自動車損害賠償保障法第3条

業務時間内に事故が起きた場合

業務中に社用車の事故を起こした場合、それが運転していた従業員の不法行為によるとみなされた場合、会社は「使用者責任」を負う可能性があります。また、車の所有者として会社が利益を得ていたと認められる場合は、「運行供用者責任」を問われる場合もあるでしょう。

使用者責任と運行供用者責任が発生する場合、会社は従業員と連帯して賠償責任を負うことになります。

業務時間外に事故が起きた場合

業務時間外に社用車の事故を起こした場合、会社は運行供用者責任を負う可能性があります。

また、使用者責任が問われるかどうかは、社用車の使用と業務との連続性の有無で判断されます。例えば、職場から直帰途中に起きた事故の場合は、業務との連続性があるとみなされる場合があります。一方、家族との食事などの私的な用事のために、通常の通勤ルートとは異なるルートを使用した場合は、業務との連続性がないとみなされ、会社の責任は発生しないことが多いでしょう。

なお、使用の制限なく、恒常的に社用車の利用を許可しており、そうした状況下で従業員が社用車を私的利用して事故を起こした場合は、業務外であるとの判断が難しくなり、会社は使用者責任を負う場合があります。

マイカーによる事故の場合

従業員が、会社名義ではない「マイカー」を業務に使用して事故を起こした場合、会社が従業員に対してマイカーを業務に使用することを指示、あるいは容認していた場合は、会社は運行供用者責任と使用者責任を問われる可能性があります。

ただし、使用を禁止していたのに従業員が会社に無断でマイカーを業務中に使用していた場合、会社側の運行供用者責任は問われない場合があります。

マイカーでの通勤、退勤途中に従業員が事故を起こした場合、業務との連続性があれば業務中での事故とみなされ、使用者責任と運行供用者責任を問われるでしょう。

なお、従業員が業務時間外にマイカーで事故を起こした場合は、その運転で会社が利益を得ることはないため、会社に使用者責任や運行供用者責任は発生せず、従業員だけが責任を負います。

このように、従業員が起こした社用車事故であっても、多くのケースで会社が責任を問われることになります。社用車を扱う会社の管理者は、さまざまなリスクを回避するため、事故を未然に防止するシステムの導入を検討する必要があります。TTS株式会社が提供する車両動態管理システムなら、リアルタイムの車両位置情報の把握と、記録の一元管理により、安心と業務効率を両立させられます。

従業員の責任

従業員が事故を起こした場合、従業員は民事・刑事・行政上の3つの責任を負う可能性があります。

民事上の責任としては、民法709条に基づき、人身事故の被害者や物損事故における物への損害賠償責任が発生する可能性があります。

運転により人を死傷させた場合、刑法や自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づき、懲役や禁固、罰金などが科される場合もあるでしょう。例えば、飲酒による危険運転により人を死傷させた場合、15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期禁固刑が処せられる可能性があります。

その他、運転免許の停止や取り消し処分といった行政処分の対象になります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法709条

社用車の事故で会社が負担する費用とは?

社用車を活用する会社の管理者は、事故によってどのような経済的リスクを負わなければならないのか、把握しておくことが重要です。

従業員が社用車を運転して事故を起こすと、会社と従業員が連帯して損害を賠償することになります。負担割合は事故の状況などによりますが、どのような費用を負担することになるのでしょうか。

ここでは、会社が負担する損害賠償責任や修理費用などについて詳しく解説します。

相手方への損害賠償責任

事故により、相手方の財物に損害を与えたり、相手にケガを負わせたりした場合、その損害を金銭によって賠償する「損害賠償責任」を負うことになります。例えば、ケガを負わせてしまった場合にかかる費用には、治療費や逸失利益、慰謝料、休業損害などが挙げられます。

法令には、会社と従業員の負担割合について定められていません。しかし、業務中の事故では連帯責任となるため、被害者から損害賠償請求がなされた場合は会社と運転者が被害者に対してそれぞれ100%の責任を負うことになります。

また、社用車で事故を起こすと、従業員が個別で加入している保険ではなく、会社が加入している自動車保険(任意保険)が適用されます。

なお、会社が業務でのマイカー使用を禁止していたにもかかわらず、従業員が社用車を私的利用していた場合は、従業員が損害賠償責任を負うことが一般的です。

社用車の修理費用

会社は、社用車を使用した業務で利益を得ていることから、事故で損傷を受けた社用車の修理費用も負担すべきとされています。

労働基準法では、就業規則などで従業員への具体的な損害賠償金額を定めることは認められていません。軽度の不注意によって発生した事故の場合、会社が従業員に損害賠償を求めるケースは少ないといわれています。しかし、会社が従業員に対して何度も指導していたにもかかわらず事故を繰り返す場合や、故意による事故の場合は、修繕費や賠償金を従業員に請求するケースもあるようです。

なお、社用車の修理代は、車両保険(自動車保険の補償の一つ)の補償対象となります。

従業員の治療費

社用車の事故で従業員がケガをした場合、会社が従業員の治療費を負担するケースもあります。なお、労災保険が適用されれば、治療費は労災保険によってカバーされます。

社用車の事故が発生した際の会社が取るべき対応

社用車を所有する会社の管理者は、事故時の対応についても事前に把握しておくことが重要です。

事故発生時に迅速な対応を取れるように、会社が取るべき対応について解説します。

事故の状況を把握する

会社が従業員から事故の連絡を受けたら、従業員に対して正確な指示を出せるように、まず事故の詳細な状況を聞き取り、記録を整理しましょう。事故の詳細な情報は、事故の再発防止や法定問題に対して適切に対処するために必要です。

以下の情報を確認しましょう。
・事故が発生した正確な日時と場所
・運転者の行動や事故発生の経緯
・相手方の状況や負傷者の有無
・物損の状況
・目撃者がいるか
・警察への対応

事故発生直後は、運転者である従業員が冷静さを保てず、落ち着いた行動を取れない場合も考えられます。会社側は冷静な対応を心がけ、車両と従業員の安全を確保させましょう。

管理者が現場に向かう

従業員がケガを負っていて事故時の対応を適切に行えない場合は、管理者が従業員の代わりに対応する必要があるため、現場へ向かいましょう。

保険会社へ連絡する

速やかに、会社が契約している保険会社へ連絡し、従業員から聞いた事故の状況を詳細に報告します。

主に以下の点を報告しましょう。
・事故の発生日時と場所、概要
・相手方の氏名や住所、連絡先、車両ナンバー、保険会社
・事故を起こした社用車の損傷具合

さらに、物損事故と人身事故の区分や賠償に向けての対応方針について相談します。また、弁護士特約を活用するかどうかの検討も必要です。保険会社へ連絡して補償手続きを円滑に進めることで、会社側が負うリスクを軽減できるでしょう。

対人事故であれば、事故が起きてから60日以内に書面で通知をしなければ、保険金が支払われないといった特則が設けられていることもあります。また、相手方とのトラブルが長引く可能性もあるため、迅速な対応が必要です。

交通事故証明書を取得する

事故について警察に届け出て、各都道府県の自動車安全運転センターに申請し、「交通事故証明書」を取得します。自賠責保険や自動車保険の手続きに必要となるため、速やかに申請しましょう。

交通事故証明書とは、事故の事実を確認したことを証明する書面で、事故にあった人の財産や権利を守ることができます。警察がその場で行う実況見分の結果が自動車安全運転センターに提供されて発行される仕組みです。証明書には、事故の発生日時や場所、当事者の氏名や住所、車両番号などが記載されます。

従業員に交通事故報告書を提出してもらう

社用車の事故が起きたら、運転者に「交通事故報告書」の提出を求めましょう。交通事故報告書とは、交通事故の事実関係を正確に記録し、その記録を共有して再発防止に役立てることを目的とした報告書です。

報告書には、主に以下の内容を記載してもらいます。
・事故の原因や発生状況
・当事者情報と車両情報
・事故の状況
・事故の被害状況
・事故後の警察や保険会社、会社への対応
・原因分析と再発防止策

なお、報告書には定型の書式はありません。事前に社内でテンプレートを設定しておくことをおすすめします。

事故発生後に迅速かつ適切に対応するため、事故状況を正確に把握する必要があります。事故状況の把握には、動態管理システムの導入がおすすめです。TTSソリューションなら、リアルタイムな車両位置の把握と、安全運転の記録を一元管理できることから、運転情報を効率的に管理できます。

事故発生時に従業員が取るべき対応

社用車の事故が発生した場合、従業員はどのような対応を取るべきなのでしょうか。社用車を管理する会社側としては、事故発生後に従業員が取るべき対応についても把握した上で、日頃から従業員に周知しておくことが重要です。

安全が確認できる場所に停車

事故を起こしたら、すぐに周囲の安全が確認できるスペースに車を停め、速やかに事故の状況を確認します。停車する際は、発煙筒で後続車に事故を知らせ、ケガ人を安全なスペースに移動させることで、事故対応中の二次被害のリスクを軽減できます。

一般的に、運転者は事故を起こすと心が落ち込む、気が動転するといったことが考えられますが、冷静に対応するように会社側としてサポートしましょう。

ケガ人を救護

安全な場所に停車したら、負傷者がいる場合は速やかに状況を確認し、意識があるかの確認や止血、心肺蘇生といった応急処置を取る必要があります。容態によっては、救急車を呼び、医療機関で適切な処置を受けられるように手配します。

なお、事故発生直後には痛みを感じなくても、数日経ってから痛みを覚えるケースもあるため、たとえ軽傷であっても必要に応じて医療処置を受けられるようにすることが重要です。

安全確認できる場所に停車させ、ケガ人の救護にあたることは、道路交通法により運転者に課せられた義務です。違反すると罰則が科せられる可能性もあるため、怠ることのないようにしましょう。

警察へ連絡

事故後は、警察に連絡することを忘れないようにしましょう。110番に連絡するか、最寄りの警察署や交番に出向くことになります。警察への連絡も、道路交通法上の義務であり、前述した「交通事故証明書」を取得するために必要です。

警察へ連絡する際は、主に以下の情報を伝えましょう。
・事故発生日時と場所
・死傷者や負傷者の有無
・車両や財物の損壊状況
・事故に関わる車両
・事故後の対応

以下のような行動は、トラブルが長引く原因となるため避けましょう。
・軽微な事故だと考え、警察を呼ばずその場で示談する
・自身に過失があると思って、その場で「損害賠償金を支払います」などと念書を書く

警察を呼ばず、個人的な判断で行動することのないよう、会社側は日頃から運転者に指導しておくことが重要です。

事故の状況を記録

事故の記憶が薄れる前に、状況を正確に記録することが重要です。詳細な状況をメモに残したり、スマートフォンで写真や動画を撮影したりして、記録を保存しましょう。また、事故の目撃者がいる場合は、連絡先や目撃した内容も記録しておくことで、事故の調査に役立てられます。記録した事故の情報は、損害賠償請求の際の証拠となります。可能な限り事故発生から時間が経たないうちに、記録の保存と整理を行いましょう。

また、事故の状況を正確に把握するためには、ドライブレコーダーの映像確認が欠かせません。所有する社用車が未搭載の場合、管理者は必要に応じて導入を検討しましょう。

TTSの通信型ドライブレコーダーなら、走行中の映像と音声をリアルタイムに取得し、適切に指示することが可能です。

会社へ連絡

社用車の事故が起きると、基本的には会社と従業員が連帯責任を負います。そのため、事故発生後には、必ず会社へ連絡して事故の状況や対応など詳細を報告してもらいましょう。

正確な情報を会社に伝えてもらうことで、事故後、スムーズな対応が可能になります。

ケガをした場合は速やかに病院へ

従業員が負傷した場合は、速やかに病院に行き診察を受ける必要があります。同時に、会社側は従業員に対して労災の申請を促しましょう。

事故発生直後に痛みが出ず、受診するまでに時間が経ってしまうと、ケガと事故との因果関係を証明できず、治療費などの請求が認められなくなる可能性もあります。速やかに受診することで、その後の補償の手続きもスムーズに進められます。

社用車の事故に対して会社が取り組むべき対策

社用車の事故が発生すると、会社はさまざまなリスクを負う可能性があります。そして、会社に対する社会的な信頼が低下することもあるでしょう。

社用車を所有する会社の管理者は、従業員が事故を起こさないように、日頃から事故防止策を講じていくことが重要です。

交通安全教育の実施

車の運転業務に就く可能性のある従業員に対して、交通安全教育を定期的に実施し安全意識を高め、運転技術を磨く機会をつくることが重要です。また、社用車を運転させる際は、事前に就業規則や車両管理規程の内容を共有しましょう。就業規則や車両管理規定には、業務時間外での社用車利用に関する罰則や、社用車利用時に事故が発生した場合の責任範囲などを明確に定めておくことが大切です。

さらに、事故発生時の社内連絡先や保険証・車検証などの必要書類の保管場所、対応手順などを共有しましょう。

定期的に教育する環境を築くことで、従業員の運転に関する知識や技術が定着し、万が一事故を起こしても落ち着いて対応できるようになります。

日頃の車両管理を徹底する

日頃から、社用車のメンテナンスを入念に行いましょう。メンテナンス不足が原因で車両に不具合が発生し、事故につながるリスクもあります。

専門業者による車検の他、日常点検もきちんと行うことが重要です。社内規定で、日常点検の頻度や項目などのルールを詳細に定めておくことで、誰が点検してもメンテナンスの精度を均一化させられます。

従業員の体調管理を徹底する

社用車を運転する従業員に対して、適切な休息や睡眠が取れているか、普段と異なる様子がないか、日常的な健康管理を徹底することが大切です。少しでも異変を感じたら、声をかけて状況を確認します。併せて、運転業務に従事する従業員の業務量が適性かどうかも把握しましょう。

運転前には点呼を行い、アルコールチェックを含めた健康状態や当日の業務内容を確認します。

自動車保険(任意保険)に加入する

交通事故が起きると、会社は多額の損害賠償金を支払う可能性があります。そのようなリスクに備えるために、忘れずに自動車保険(任意保険)へ加入しましょう。なお、弁護士特約を付加しておくことをおすすめします。

社用車向け自動車保険の主な補償内容

社用車に向けた自動車保険の基本補償には、「人に対する補償」「物に対する補償」があります。

人に対する補償には、「対人賠償保険」「人身傷害保険」があります。対人賠償保険とは、交通事故で第三者を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った際、自賠責保険の限度額を超過した賠償金をカバーする保険です。対人賠償保険の保険金額は「無制限」にしておくことで、賠償額が高額になっても保険から賄えます。

人身傷害保険とは、事故で自身や同乗者が死傷した場合にかかる医療費や慰謝料、休業損害などの費用を補償する保険です。

一方、物に対する保険には、「対物賠償保険」「車両保険」があります。対物賠償保険とは、事故で他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にかかる修理費用などをカバーする保険です。一般的に、自動車保険では対物賠償保険は基本補償として始めから付いています。車両保険とは、事故により社用車に損害が生じた際にかかる修理代を補償する保険です。

このように、自動車保険といっても相手方への補償と自社側への補償があります。補償内容を確認し、必要な保障について検討しましょう。

安全性を高めるツールを導入する

事故を防止するために欠かせないのが、ドライブレコーダーや衝突・ご発進・車線逸脱防止システム、車両管理システムの導入です。こうした装備で安全性と業務効率化の向上が期待されます。

TTSソリューションならリアルタイムな車両の位置情報と移動履歴をもとに、車両の動きと現場状況を可視化できます。また、危険運転の検知やジオフェンスによる入退室管理など、安全と効率の両立を実現することが可能です。

TTSの車両動態管理システムなら車両と従業員の安全性を高められる

ここでは、TTS株式会社が提供する車両動態管理システムについて詳しく解説します。車両や従業員の安全確保はもちろん、業務効率化を図ることが可能です。

TTSの車両動態管理システムがおすすめな理由

事故防止や従業員に対する安全運転教育を進めるなら、TTSが提供する車両動態管理システムがおすすめです。また、走行ルートや稼働状況が見えず、現場との連携に時間がかかるといった業務効率化に課題を抱えている会社にも適しています。

TTSの車両動態管理システムとは、リアルタイムの車両位置情報に加え、業務日報や安全運転の記録もまとめて管理できるツールのことです。

TTS株式会社では、動態管理に活用できる車載デバイスとして、以下の種類のデバイスを用意しています。

【OBD型/シガーソケット型デバイス(工事不要モデル)】
・車両の電源ポートに差すだけで設置完了(配線・工事不要)
・リアルタイムのGPS位置管理が可能
・急ブレーキ・急カーブなどの挙動を加速度センサーで自動検知
・運転日報や移動履歴の自動生成に対応
・OBD型のみ車内録音に対応

【通信型ドライブレコーダー(AI解析対応モデル)】
・リアルタイム映像と位置情報の統合管理
・ADAS機能:前方衝突・急接近・車線逸脱などをAI検知し警告
・DMS機能:わき見、居眠り、スマホ操作などのドライバー異常を検出
・事故時の映像自動保存・通知機能
・走行記録から運転日報を自動生成

車両動態管理に活用できるTTSのおすすめツール

車両動態管理システムの概要を押さえたところで、具体的にTTSのおすすめ製品を紹介します。

・AIドライブレコーダー(DAI-02A):社用車向けに設計された高性能なリモート映像監視端末。最大3台のカメラ接続に対応。ADASやDMSといった高度な視覚AIアルゴリズムを搭載。車間距離や車線維持、ドライバーの注意力などを常時監視し、危険を検知した際は即座に警告を発して安全運転を支援

・OBDⅡ型 GPSトラッカー(TTA-02A):OBDⅡポートに差し込むだけで簡単に設置できる、小型タイプのGPSトラッカー。リアルタイムで正確な車両位置情報を提供。また急加速や急ブレーキなどの運転挙動を検知し、安全管理や業務効率の向上に貢献

・車両内部設置型 GPSトラッカー(TTA-01A):Cat.1通信に対応した車載用の小型GPS端末。リアルタイム追跡モードやアラームモード、スリープ・ウェイク追跡モード、条件設定による自動追跡など、多彩な動作モードを搭載

・シガーソケット型 GPSトラッカー(TNK-02A):GPSやLTE、Bluetooth接続が可能。シガーソケットに差し込むだけで、どの車両にも簡単に設置できる。車両の状態を追跡するのに最適

まとめ|徹底した車両管理で社用車の事故を未然に防ごう

本記事では、社用車の事故が起きた際に会社が負う可能性のある責任や、事故発生後に取るべき対応、事故を未然に防ぐポイントなどを解説しました。社用車を所有する会社の管理者は、事故により会社が負うリスクについて把握した上で、万が一事故が起きた際は迅速かつ適切な対応を取る必要があります。

また、日頃から従業員に対して安全運転教育を実施したり、事故を起こした場合の対応についてのルールを周知したりすることが重要です。

車両と従業員の安全を確保するために、運転業務に従事する従業員の安全技術と意識向上に取り組むことに加え、安全装備を搭載することも検討しましょう。TTSの車両動態管理システムなら、車両の安全と業務効率化を両立させられます。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。

SHARE

この記事をシェアする

人気ランキング

車両管理の基礎知識に関する記事

製品・機能の活用術に関する記事

コスト削減・業務効率化に関する記事

防犯・紛失対策に関する記事

TOP